Uni 01-12-2014 -健康保険法のガイダンスについて日付: 1/12/2014 | 8:39:53 AM 健康保険法のガイダンスである2014年11月15日付け政府の政令第105/2014/NĐ-CP号
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2015年01月01日から、毎月の健康保険料は労働者の月給の4.5%で計算される。
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産休中の労働者は産休期間直前の月給の4.5%で毎月の健康保険料を納付する。
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ある月の14日以上病気制度を取得し欠勤する労働者は保険料を納付しなくていいが、健康保険の利益を取得することができる。
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海外で労働する期間は健康保険料を納付しなくていい。帰国の入国日から60日間以内健康保険に加入する場合、海外労働期間及び帰国から健康保険加入までの期間は連続で健康保険に加入すると見なされる。
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